綾川総合土地改良区

 組合員の皆様へ

 
賦課金について
 
賦課金に関するよくあるご質問
 
賦課金の納入方法
 
届け出について
 
定款・規約
 

賦課金について

 土地改良事業とは、農地の形が不揃いなものを整地して、使いやすい農地にし、その農地に農業用水を安定的に供給するため、ダム・パイプライン・水路を造成し、その施設に異常が起きないための維持管理を行っています。
 土地改良法第3条に規定された土地改良事業に参加する資格者15人以上の者が、同様の有資格者の3分の2以上の同意をえて、都道府県に申請を行い、土地改良事業がなされている。現在の組合員が事業同意をした訳ではないという場合でも、土地改良法では、資格継承している時点で事業に対する権利義務も継承しています。
 土地改良事業には100億円以上の莫大な国費(税金)が投入されており、土地改良区を脱退するということは農地である以上、基本的にはできません。
 組合員が耕作をするしないは組合員の事情によりますが、土地改良区は土地改良事業で造成された施設及び農地を管理するための仕事をしており、 土地改良区は土地改良法第36条により土地改良事業に関する必要経費は組合員に対して賦課徴収する権限を与えられておりますので、運営経費を組合員より徴収しています。


賦課金に関するよくあるご質問

Q.「農業用水を利用していない」「耕作をしていない」というような場合でも賦課金は支払わないといけないのですか?

A.綾川総合土地改良区の賦課金は水道のように使用量に応じて賦課されるものではなく、当改良区が管理している土地改良施設の維持管理に必要な経費を受益地内の農地につき地積割で賦課していますので、いかなる理由であれ、お支払いいただく必要があります。

Q.賦課金を滞納するとどうなりますか?

A.期限内に納入がなかった場合、督促状の発行を行います。それでも納入されない場合は土地改良法第39条の規定により、理事会で議決された組合員に対して財産の差し押さえ等の滞納処分を行うことになります。

Q.賦課金を払わなくていいようにすることはできますか?

A.農地を所有(耕作)されている限りは賦課金を納めていただく義務があります。農地の転用をされる場合は、決済金をお支払いいただくことで地区除外をすることが可能です。

Q.賦課金の通知書が複数送られてきますがなぜですか?

A.綾川総合土地改良区の受益地内には他の土地改良区がある地域があります。土地改良区によって管理している施設や行っている事業が異なるため、それぞれ必要な経費を賦課しています。

Q.賦課金の滞納がある農地を購入した場合、滞納賦課金はどうなるのですか?

A.農地を異動・売買する際、その土地に賦課金の滞納がある場合は新しい組合員が滞納金を支払うよう法律(土地改良法第42条第1項)に規定されています。農地の売買や利用権設定をされる場合は、ご確認の上、契約等をするように注意してください。


賦課金の納入方法

 綾川総合土地改良区では組合員の皆様に年1回、10月1日から10月25日にかけて賦課金の納入をお願いしております。納入納入通知書につきましては9月下旬までに郵送または役員を通じて配布致します。賦課金の納入方法については、以下のとおりとなります。

1.口座振替による納入

 現在、組合員の80%の方々が口座振替を利用して賦課金を納入頂いております。口座振替は便利で安全確実ですので、是非ご利用下さいますようお勧めします。口座振替の依頼書につきましては複写式のためダウンロードできませんが、当改良区事務所にございますので、お気軽にお問い合わせください。

(取扱金融機関)
宮崎銀行・宮崎太陽銀行・宮崎第一信用金庫・延岡信用金庫・高鍋信用金庫・宮崎県南部信用金庫・九州労働金庫(県内支店のみ)・宮崎県農業協同組合・鹿児島銀行・西日本シティ銀行・肥後銀行・大分銀行・福岡銀行・南日本銀行・ゆうちょ銀行・九州信用漁業協同組合連合会

2.当改良区事務所窓口にて納入

 賦課金納入通知書をご持参のうえ、当改良区事務所までお越し下さい。

3.振込による納入

 賦課金納入通知書に同封しております「お知らせ」に記載されている口座へお振り込み下さい。なお、振込手数料は組合員様のご負担になります。


届け出について


 法務局や市町への届け出だけでは綾川総合土地改良区の台帳は変更されません。

○農地の移動や組合員資格の変更があったとき


  • 〇売買・相続などによる土地の所有権の移動または耕作権の移動
  • 〇組合員の死亡・農業者年金受給などによる経営移譲などによる組合員資格の変更
  • 〇住所変更

 上記について、土地改良法により組合員から届け出るように義務付けられています(法第43条第1項)

<提出書類>

  • 〇組合員資格得喪通知書 他

<注意事項>

 農地に滞納賦課金があるまま資格を得喪された場合、土地改良法第42条(権利の承継)の規定により、新組合員に滞納賦課金の納付義務が課せられることになりますので、ご注意ください。

<必要書類ダウンロード>

>組合員資格得喪通知書
>組合員住所変更通知書

○農地の種目に変更があったとき

  • 〇畑にハウスを設置した(普通畑→施設ハウス)
  • 〇畑に茶を植え、防霜用にスプリンクラーを設置した(普通畑→防霜茶)
  • 〇上記の逆のパターン

 綾川総合土地改良区では、「普通畑」「施設ハウス」「防霜茶」「水田」と4種類に分けて賦課しております。この4種類はそれぞれ賦課単価が異なりますので(金額が低い順に記載しております)、種目の変更があった場合は届出が必要になります。

<提出書類>

  • 〇受益地種目変更申請書

<注意事項>

 申請をする場合には、地区担当理事の現地確認及び申請書に地区担当理事の署名と捺印が必要になります。地区担当理事が不明な場合は事務局までご連絡ください。  新規で施設ハウス・茶畑の防霜用スプリンクラーを設置される場合は、申請書受付後、事務局にて申請者立会いのもと測量を行いますので、ご了承ください。

<必要書類ダウンロード>

>受益地種目変更申請書

○農地を転用したいとき

  • 〇住宅や農業用施設を建てたい(登記地目の変更・用途区分の変更等)
  • 〇公共工事などに農地がかかることになった
 地区除外等処理規程により、組合員から土地改良区へ届け出るように義務付けられています。

<提出書類>

  • 〇農地転用等の通知書及び意見書の交付願 他

<注意事項>

 「農地転用等の通知書及び意見書の交付願」「地区除外申請書」を両方提出してください。  土地改良区法第42条2項の規定により、地区除外等処理規程に定められた決済金をお支払いいただく必要があります。

<必要書類ダウンロード>

>農地転用等の通知書及び意見書の交付願
>地区除外申請書

定款・規約



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綾川総合土地改良区への連絡先・アクセス


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 〒880-1101
 宮崎県東諸県郡国富町本庄4053番地
 TEL:0985-75-2424 FAX:0985-75-3939